新潟市議会 2022-06-27
令和 4年 6月27日市民厚生常任委員会-06月27日-01号
・陳情第181号「5歳から11歳の
新型コロナウイルスワクチン接種について慎重な対応を求めることについて」(第2項、第3項)
〇
市民厚生常任委員協議会
1
請願・陳情の
趣旨説明
・
請願第17号「
マスク着用・非着用による差別や
誹謗中傷をなくす取組について」
・陳情第171号「
後期高齢者の
医療費窓口負担の2割
化中止を求める
意見書の提出について」
・陳情第174号「
介護保険料納入済額の
お知らせの
金額誤りについての対応の改善を求めることについて」
・陳情第175号「
介護保険要
介護認定・要
支援認定等延期通知書の適正な運用を求めることについて」(第1項~第3項)
・陳情第176号「国保の
高額療養費支給申請を簡素化することについて」(第1項、第2項)
・陳情第177号「
新型コロナウイルス感染症の広報に関することについて」(第1項~第4項)
・陳情第178号「
新型コロナウイルスワクチン接種の有無による差別や偏見を禁止することを議会は明確に示すよう求めることについて」(第1項~第3項)
2 報告
・
公設老人デイサービスセンターの見直しについて(
高齢者支援課)
〇
出席委員
(
委員長) 石 附 幸 子
(副
委員長) 高 橋 聡 子
(委員) 佐 藤 豊 美 吉 田 孝 志 小 野 清一郎 伊 藤 健太郎
小 野 照 子 小 林 弘 樹 渡 辺 有 子 飯 塚 孝 子
松 下 和 子 串 田 修 平 小 泉 仲 之
〇
出席説明員
高齢者支援課長 田 中 貴 子
介護保険課長 佐 藤 哲 哉
保険年金課長 小 関 洋
保健所保健管理課長 山 賀 健
コロナワクチン接種推進担当課長 明 間 研
以上の
てんまつは会議録のとおりであるので署名する。
市民厚生常任委員長 石 附 幸 子
○
石附幸子 委員長 ただいまから
市民厚生常任委員会を開会します。(午前9:58)
本日の欠席はありません。
本日は日程に従い、
請願、陳情の審査を行います。
また、
審査終了後、
協議会において
高齢者支援課から「
公設老人デイサービスセンターの見直しについて」、報告の申出がありますので、
協議会においてこれを受けたいと思いますが、よろしいでしょうか。
(異 議 な し)
○
石附幸子 委員長 そのように行います。
今
定例会において、当
委員会に新たに付託された
請願、陳情は、お手元に配付の
請願・
陳情付託一覧表のとおりです。
本日使用する資料については、本日お手元に配付してありますので、御確認ください。
ここで、本日の進め方についてお諮りします。机上の資料、
請願・
陳情進行順(案)を御覧ください。陳情第174号、第175号第1項から第3項まで、第176号第1項及び第2項の
提出者は、先に
総務常任委員会で
趣旨説明を行うことになっているため、
請願第17号、陳情第171号、第177号第1項から第4項まで及び第178号第1項から第3項までの
趣旨説明を先に行ってはどうかと考えました。さらに、多くの陳情が本
委員会に付託されていることから、審査のしやすさを考えて、各陳情の
趣旨説明に引き続き審査を行ってはどうかと考えました。
なお、陳情第175号及び陳情第178号については第1項から第3項まで、陳情第176号については第1項及び第2項、陳情第177号については第1項から第4項まで、陳情第181号については第2項及び第3項を一括して審査を行いたいと思います。
したがって、順序は
請願・
陳情進行順(案)のとおり、最初に
請願第17号の
趣旨説明、審査、次に陳情第171号の
趣旨説明、審査、次に陳情第177号第1項から第4項までの
趣旨説明、審査、次に陳情第178号第1項から第3項までの
趣旨説明、審査、次に陳情第174号の
趣旨説明、審査、次に陳情第175号第1項から第3項までの
趣旨説明、審査、次に陳情第176号第1項及び第2項の
趣旨説明、審査、最後に陳情第181号第2項及び第3項の審査ということで進めたいと思いますが、いかがでしょうか。
(異 議 な し)
○
石附幸子 委員長 そのように行います。
それでは初めに、
請願第17
号マスク着用・非着用による差別や
誹謗中傷をなくす取組についてです。
ここで、
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を開会します。(午前10:02)
なお、
趣旨説明者の方に申し上げます。
委員協議会は正式な場ですので、説明に当たっては
請願、陳情の趣旨に直接関係のない発言、
個人情報に触れるような発言、特定の個人や団体を
誹謗中傷したり、名誉を傷つけたりする、またはその可能性のある発言、そのほか公式の場にふさわしくない発言、これらの発言は御遠慮くださいますようお願いします。必要に応じ、
委員長の下で
議事整理をさせていたいただく場合もありますので、あらかじめ御承知おき願います。
説明者を御紹介します。
コロナ禍による差別から
子どもたちを守る新潟の会、代表、
渡邊裕美さんです。
説明者の方は、席にお着きください。
(
説明者着席)
○
石附幸子 委員長 本日は
趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。説明は御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので、御協力をお願いします。また、
説明者の方は、発言に当たっては挙手をお願いします。
なお、
説明者より資料を配付したい旨の申出がありますが、配付することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
石附幸子 委員長 それでは、資料を配付します。
(
別紙資料「
ストップ!
ワクチン差別」配付)
○
石附幸子 委員長 それでは、渡邊さん、お願いします。
◎
渡邊裕美氏
コロナ禍による差別から
子どもたちを守る新潟の会の渡邊と申します。
初めに、本
請願の
紹介議員となってくださった各会派の議員の皆様に感謝申し上げます。それでは、
マスク着用・非着用による差別や
誹謗中傷をなくす取組についての
請願の
趣旨説明をします。
コロナ禍も2年が過ぎ、これまでの
感染対策の見直しが必要な時期となっていると考えています。日本よりも感染率、死亡率ともに高かった国々、今なお高い国々でも、様々な
感染対策が変更または解除されています。
マスクの着用については政府も見解を発表し、
熱中症が懸念される夏に向けて方針の変更を示しましたが、ここまで定着した
マスク着用の義務感を一朝一夕で覆すことは容易ではありません。例えば、
マスク着用が当たり前になった子供の中には、
熱中症の対策のために突然
マスクを外しなさいと言われても外すことができず、
熱中症になってしまった事例も現実に発生しています。また、疾病や障がいなどのために
マスクを着用していない方々に対し、偏見を持ち、屋外などで息苦しいために
マスクを外しているにもかかわらず、周囲から心ない言葉をかけられ、
登校自体を拒むようになった子供もいると聞いています。新潟市では、
子ども条例というすばらしい条例も施行されています。大人も子供も、それぞれ個人が尊重され、大切にされる社会となるためにも、
日常生活における
マスク着用は義務ではないことを改めて周知し、
マスク着用、非着用による差別や
誹謗中傷などが起こらないよう、以下のとおり
請願します。
1、
マスク着用、非着用による差別や
誹謗中傷などがあってはならないことを
ホームページや市報にいがた、
自治会・
町内会回覧などで周知するとともに、分かりやすい
ポスターなどを作成して、市民に啓発し、差別や
誹謗中傷をなくすために、万全の取組を行ってください。実は、つい先日新潟市が
ワクチン接種、非接種での
差別防止のためのチラシを作成していることを知りました。皆様に資料としてお配りしているものです。5月に作成され、既に小・中学校に
ポスター用としてはさらに大きいサイズのものが配布されており、しかも
小学校向けのものは、
ストップ!
ワクチン差別ではなく、やめよう
ワクチン差別、さらに分かりやすく工夫された表現となっています。新潟市はこのように個人を尊重する姿勢で動いているのだと知り、私や一緒にこの
ポスターを見せてもらった者は、本当に感動しました。ぜひ
マスクに関しても同様の
ポスターやチラシを作成していただきたいと思います。
マスクもワクチン同様、
感染対策として推奨されているものではありますが、個人が状況や体調などに応じ、着用したり、またはしなかったりするものであるということは同じであり、大前提です。様々な事情で
マスクをつけない、つけられない人がいます。どうぞこのチラシ同様、いじめや
差別防止だけに絞った明快な
ポスターを作成していただきたいと思っています。そして、
各種学校園をはじめ、
公共施設、店舗に配布してほしい、
自治会の回覧板で周知をしてほしいと思います。
マスクを外すことが恥ずかしい、だから外せないという
子供たちが想像以上に増えています。
マスクを外すことが恥ずかしい、周囲の目が気になる。それは大人も同じかもしれません。
ポスターは、
大人たちが適切に
マスクを着用するための助けとなり、
大人たちがその姿を示すことは
子供たちの助けになります。それぞれが尊重され、無理せず、楽しく過ごせる社会となることを願ってやみません。
○
石附幸子 委員長 ありがとうございました。
この際、委員の方で、
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 今日は、お忙しい中おいでいただきましてありがとうございました。
今回の
請願の趣旨については、
子供たちに対する
マスク着用での差別、中傷をなくすという観点での
請願内容でした。このことについては私もそれなりに理解したと思っています。
渡邊先生は新潟大学で
公衆衛生学の教鞭を取られていると聞いていますが、その立場から、子供だけではなく我々大人も含めて、日本の社会全体の人たちが今
マスクを着用している中で、例えば老人、
高齢者、さらには
若者たちがなかなか
マスクを外せない、しなくてもいいところで
マスクをする中で、様々な課題が生まれていることについて、いろんな
問題意識を持っているかと思います。そのことについて改めて説明いただければと思います。
◎
渡邊裕美氏 ありがとうございます。正確には
公衆衛生ではなく疫学のほうです。学校の体育や運動会の中で
熱中症は大変な問題ではありますが、これは子供だけの問題ではなく、おっしゃったように
高齢者、ほかの大人、若者にとっても重大な問題になってきていると思います。
熱中症になりやすいのは子供だけではなく、実は
高齢者もリスクの高い人たちです。特に
高齢者は、一生懸命
感染対策をして二重に
マスクをする方もよく見かけます。肺や心臓の機能が衰えてきている上に、常に
マスクをして暑い中行動すると、本人はもう慣れてしまっていますが、年を取ってくるとそういった感覚もだんだん衰えてきます。知らない間に負担がかかっているのではないかということを私は非常に懸念しています。それから、高校生、大学生に関しても、
感染対策というよりも
マスクを外して話すこと自体が恥ずかしいと思っている若者が相当数いるということは、
教員同士の話でも聞きます。そういった
マスクを外したコミュニケーションに困難を感じる、あるいは
マスク依存と呼ばれるような若者がこの2年間の
マスク推奨の中で、非常に増えてきていることも懸念しています。彼らに無理に
マスクを外せということも問題で、かといってこのままでいいとも決して思えないので、できることといえば、
マスクを外してもいいとき、その人なりの事情があれば、外していいということをちゃんと周りがきちんと理解し、示してあげるということではないかと思います。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で
請願第17号の
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
ここで
協議会を休憩し、
委員会を再開します。(午前10:12)
続いて、
請願第17号について審査を行います。
なお、委員の皆様に申し上げます。
請願、陳情の審査においては、採択か不採択かを判断するために、
所管課に対して分からない部分についてあくまでも参考までにお聞きするものですので、それを踏まえて発言されるようお願いします。
それでは、陳情第17号について、審査の参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
伊藤健太郎 委員
請願事項について、既に行っているものがあれば教えてください。
◎山賀健
保健所保健管理課長 既に
保健管理課として行っている周知・
啓発活動については、まず
ホームページで大きく人権に関するページの中で、
コロナ関連全般に関しての周知を行っています。ただ、今ほど
請願のあった
マスクについての記載がありません。それ以外については、市報にいがたでも、今ほどお話のあった場面に応じた
マスクの着用等について周知を行い、先日6月19日号の市報にいがたでは、そういった偏見や
誹謗中傷はしないようにという文言を入れた中での周知も行いました。あとは、定例的に
記者説明で、当日の
感染者数の発表を行っていますが、その中でも部長から、適宜報道の皆様にはそういった差別はしないようにという形では、周知を行っているところです。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で
請願第17号の審査を終わります。
次に、陳情第171
号後期高齢者の
医療費窓口負担の2割
化中止を求める
意見書の提出についてです。
ここで、
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を再開します。(午前10:15)
説明者は、
全日本年金者組合新潟県本部、
執行委員長、
稲葉正美さんです。
説明者の方は席にお座りください。
(
説明者着席)
○
石附幸子 委員長 本日は、
趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。説明は、御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので、御協力をお願いします。また、
説明者の方は、発言に当たっては挙手をお願いします。
なお、
説明者より資料を配付したい旨の申出がありますが、配付することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
石附幸子 委員長 それでは、資料を配付します。
(
別紙資料「現時の医療・
社会保障世論を広げるために」配付)
○
石附幸子 委員長 それでは、稲葉さん、お願いします。
◎
稲葉正美氏 配付している陳情書の趣旨について、読み上げながら理解いただければと思います。
陳情提出に当たって、陳述の機会を与えていただき、感謝申し上げます。私
たち全日本年金者組合は、年金の改善や
高齢者福祉の充実を求める活動に取り組んでいる団体です。
新潟県内で1,400名を超え、ここ新潟市には470名の組合員がおられます。
このたび、
後期高齢者の
医療費窓口負担の2割
化中止を求める陳情を提出した最大の理由は、今年金が減らされた上に、異常な
物価高騰の下で、10月1日
実施予定の
後期高齢者の
医療費窓口負担2割化を取りやめるように政府に働きかけてほしい、この1点です。
2021年6月に成立した
健康保険法等の一部改正法により、75歳以上の
窓口負担が1割から2割に引き上げられることになりました。
単身世帯で年収200万円以上、
夫婦世帯で320万円以上とされ、370万人もの
高齢者が対象になり、
高齢者の24%、4人に1人が該当すると報じられています。しかも、2割負担となる
年収基準の範囲が今後は法改正を要せずに、政令によって可能であるとされ、大きな危惧を抱いています。
政府は、法案の
国会審議に当たり、
高齢者の
窓口負担引上げは、
現役世代の
負担軽減のためと説明しています。そのため、それにより年間720億円軽減され、
労働者1人当たり年350円、
平均月額30円軽減されるとしています。これに対し、
高齢者の
負担増の影響についての政府の試算によれば、1人
当たり平均3万4,000円増えるとしています。政府は、3年間の
期間限定の
配慮措置を実施するとしていますが、それでもなお年平均2万6,000円の
負担増になると答弁しています。また、政府は必要な受診が抑制されることはないとしています。その一方で、
負担増となった
高齢者が病院へ行く回数を減らす
受診行動の変化による
医療給付費の
減少額試算では、
配慮措置のある最初の3年間は年額900億円、4年後からは年額1,050億円減少すると明らかにしており、
受診抑制を予測しています。
受診控えにより、最も心配されるのが
健康悪化です。
日本医師会が
受診控えによる症状の悪化、
早期受診、
早期治療の機会が奪われ、逆に
医療費の高騰を招くと懸念する声明を出したことは、皆様御承知のとおりです。
年金は、この6月支給分から一律0.4%引き下げられました。
年金収入が命綱の
高齢者にとっては、苦しい生活を強いられています。今、異常な物価高が続いています。毎日の生活に欠かせない
生鮮食料品をはじめ、日用品や
光熱水費などの急激な高騰で、生活が非常に苦しくなっています。年金は減らされる、物価は高騰する、
医療費は上がるでは、年寄りは早く死ねということかという声まで寄せられています。かつて、70歳から74歳までの
高齢者医療の一部負担金2割化が凍結されて、
指定公費負担医療制度によって、1割分を国が代わって支払う制度が実施されました。2008年度に始まり2014年度に廃止されましたが、2018年度まで
経過措置が設けられていました。お手元に配付した
参考資料を御覧いただきたいと思います。このように政府が異常な
物価高騰や
年金削減など、
高齢者の置かれている現状を憂慮し、2割
負担回避の方策を講ずることによって、
高齢者の健康と命を守る取組をお願いするものです。2割負担による10月1日は、くしくも国連の
国際高齢者の日です。
高齢者の権利や尊厳を守り、
虐待撤廃などの
意識向上を目的に制定されたものと聞いています。どうか高齢で病気になっても、
医療費の負担を心配せずに、安心してお医者さんに診てもらえるようにしてください。
以上、陳情の趣旨を御理解いただき、御採択いただきますようお願い申し上げて、陳述を終わります。ありがとうございました。
○
石附幸子 委員長 ありがとうございました。
この際、委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆
伊藤健太郎 委員 本日はありがとうございます。1点お聞かせください。
2割
化中止を求める対象は、いわゆる資産家や
高齢者でも収入が多い方も一律ということですか。
◎
稲葉正美氏 現在、
現役並みの所得のある方は、3割負担は
従前どおりです。また、この改正法が施行されてもその点は変わりません。したがって、基準として設けられたその範囲での
実施中止を私たちは求めているものです。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で陳情第171号の
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
ここで、
協議会を休憩し、
委員会を再開します。(午前10:24)
続いて、陳情第171号について審査を行います。
審査の参考とするために
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 1点だけですが、この陳情が本市の中で実現するとなると、例えば財政的な市の負担、保険料はどうなるのかのシミュレーションはできるのですか。
◎
小関洋 保険年金課長 後期高齢者医療制度については、各都道府県の
広域連合が
実施主体となっています。そのため、仮に2割化が延期や中止になった場合は、
広域連合の
医療費負担が増えることになります。
◆
小泉仲之 委員 ちなみにそれが例えば県内にすると、どのぐらいになり、本市の負担がどのぐらい増えるのかということについては、今そういう数字は出ますか。
◎
小関洋 保険年金課長 ────────────────────────────────
◆
渡辺有子 委員 今の関係で、これが実現されたときに、
広域連合の負担が増えると言われましたが、変わられなければ現状のままなので、負担が増えることはないと思いますが、その確認だけお願いします。
◎
小関洋 保険年金課長 負担が増えると先ほど申し上げましたが、2割化が導入された場合に対して負担が増えるということで申し上げたものです。
◆
渡辺有子 委員 2割化が導入されたときに、
広域連合の負担が増えるということですか。それは、御
本人たちが増えるということであって、
保険者は増えないのではないですか。
◎
小関洋 保険年金課長 2割化が現在10月から予定されています。これが実行されなかった場合については、
保険者の
医療費負担が増えるということで申し上げました。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 なければ、次に本陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で陳情第171号の審査を終わります。
次に、陳情第177
号新型コロナウイルス感染症の広報に関することについての第1項から第4項までです。
ここで、
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を再開します。(午前10:28)
説明者は
渡邊裕美さんです。
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
石附幸子 委員長 なお、
説明者より資料を配付したい旨の申出がありますが、配付することに御異議ありませんか。
(異 議 な し)
○
石附幸子 委員長 それでは、資料を配付します。
(
別紙資料「資料1」「資料2」「資料3」「資料4」配付)
○
石附幸子 委員長 それでは、渡辺さん、お願いします。
◎
渡邊裕美氏
新型コロナウイルス感染症の広報に関することについての陳情の趣旨を説明します。
新型コロナウイルスの
ワクチン接種が行政により強く推奨されています。その一方で、
ワクチン接種は基本的に健康な人に対して行われる医療行為であり、実際に接種をするかどうかについては、各人がメリット、デメリットを慎重に検討して判断するものです。現在、新潟市
ホームページでは、陽性者の性別、年齢層は分かりやすく示されるようになりました。また、新型コロナワクチンの副反応疑い報告書受付件数についても、
ホームページ上に示されるようになり、新潟市が透明な情報の開示に努めていることに感謝しています。しかし、それらは別々のページにあり、両方を見つけるのは一仕事です。さらに、いずれも年代別の死者数、症状の程度の内訳が示されておらず、新型コロナ感染症と新型コロナ
ワクチン接種のメリット、デメリットの比較検討のためには、まだ情報が不十分です。
新潟県及び新潟市より、私が情報提供、情報公開を受けた内容をまとめたのが資料1です。左側が新型コロナ感染症について、右側がワクチン副反応疑い報告についてまとめています。後ほどゆっくり御覧いただければと思いますが、令和4年4月20日時点までの
新潟県内の新型コロナ感染症検査陽性者の中で、20代以下の死者数はゼロでした。それに対し、4月28日までの新潟県の副反応疑い報告の中の、20代の死亡は3名です。因果関係不明とよく言われますが、これは因果関係がないということではありません。情報不足などで判断ができないということです。
新型コロナウイルス感染症の症状、重症化に最も影響するものは、年齢であるにもかかわらず、このような年代別の死者数については、新潟市や新潟県の
ホームページから知ることはできません。
さらに、接種の有無、回数による新型コロナ感染症の感染率、重症化率や死亡率の違いも重要な情報です。最近厚労省が接種歴不明の陽性者を未接種に含めて、
ワクチン接種の有無による感染率を発表していたという誤りを公開し、不適切であったと認めています。このことについては、資料2の表が朝日新聞、裏が女性セブンの記事ですが、全国メディアや大手週刊誌でも取り上げられ、注目されています。新潟県でもこれまで接種歴未記入、つまり接種歴不明者を未接種に含めて感染率を発表しています。
資料3は、県の4月の対策会議資料からの抜粋です。裏面を御覧ください。右下に未接種者は、不明者を含むと記載されています。5月の対策会議資料にも同じ資料が利用されていました。改めて正しい分類で解析した情報を提示することは、行政に対する信頼性という点でもとても重要なことだと思います。また、新型コロナ感染症の死亡として日々取り上げられている人数は、死因にかかわらず、新型コロナウイルス検査で陽性だった者の人数となっています。つまり他の原因で亡くなったが、PCR検査をしたら陽性であったという方も含まれています。
資料4は、神奈川県の資料からの抜粋です。裏面の上段を御覧ください。本年1月から2月の間のコロナ陽性であった死亡者の死因を調査したところ、主たる死因がコロナであった人は53%で、コロナ以外の疾患が主たる死因だったものが32%だったということです。これまでに発表された新型コロナ感染症による死者の中で、実際に新型コロナ感染症を主な原因として亡くなった方がどれだけいるのかは、接種のメリット、デメリットを考える上で、非常に重要な情報です。この情報もぜひ公開していただきたいと思います。新潟市がこれらの情報を市民に提示し、今以上に分かりやすい情報提供をしていただくことを求めて、陳情します。
○
石附幸子 委員長 渡邊さん、ありがとうございました。
この際委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で陳情第177号第1項から第4項までの
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
ここで
協議会を休憩し、
委員会を再開します。(午前10:34)
続いて、陳情第177号第1項から第4項までについて審査を行います。
審査の参考とするために、
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
伊藤健太郎 委員 第1項から第4項までそれぞれ2点お尋ねします。
まず、第1項から第4項まで、既に行っているものがあれば教えてください。
◎山賀健
保健所保健管理課長 陽性者の方について、現在行っているものはありません。
◆
伊藤健太郎 委員 それでは、第1項から第4項までおのおの行うことについて、技術的に困難であるものがあったら教えてください。
◎山賀健
保健所保健管理課長 まず、順に説明します。
第1項の亡くなった方の年代ごとの人数については、技術的に可能です。ただ、亡くなった方あるいは御遺族の方の心情等を配慮した中で、年代ではなく、
高齢者か否かというところの公表を行ってきたところです。
第2項の直接の死因について、こちらに連絡が来ると、病院や施設にコロナ関連死ということで聞き取りを行っています。ただ、直接の死因等については、やはり死亡診断書等を見ないと分からないところもありますので、なかなか確認ができないと思っています。
第3項の患者の接種歴ごとの内訳については、技術的には可能です。
◎明間研
コロナワクチン接種推進担当課長 第4項についても、基本的に技術的に問題はありません。先ほど質問の中で、既にどのような取組を行っているかということですが、一応ワクチンの関係では、先ほど陳情者の方のお話にもあったとおり、4月20日から副反応疑い報告の件数、そのうち症状の重い方の数、さらにその重い方の中でその症例として、どれくらいの死亡、後遺症、未回復、軽快、回復、その各症例の内訳とその人数を
ホームページで公表しています。あと副反応疑い報告は現在60件ですが、その60件に対する年代別の内訳は、
ホームページで公表しています。
◆
小泉仲之 委員 関連ですが、世の中で、特に若い人たちの中でSNSを通じて様々なコロナワクチンに対するいろんな情報、うわさが飛び交っています。その中で、正確な情報をできるだけ分かりやすく提供することが大切ではないかと考えています。陳情の趣旨で、できるだけ分かりやすく公表できる情報については、積極的に公表して、市民から判断していただきたいという趣旨はそれなりに理解できます。本市としては今どういう考えで、新型コロナワクチンに対する情報を今後取り組むのか何か考えがあれば、お聞きしたいと思います。
◎明間研
コロナワクチン接種推進担当課長 御指摘のとおり現在の副反応疑い報告の死亡例に対して、
ワクチン接種等の因果関係が認められた事例は、現在ありません。先ほど申し上げたとおり、市の
ホームページで報告件数等については、一応掲載していますが、そのうち死亡例のみ年代別の内訳を公表することに関して、その
ワクチン接種との因果関係がまだ認められていないという中で、その接種リスクのみが強調されるようなことにもなりかねないので、今慎重に判断しているところです。
◆
小泉仲之 委員 それらのことや今のお話も含めて、適切にできるだけ正確にお伝えする、市民に周知することが大切です。それを受けて市民自身がどう対処するのか、自己責任の中で判断すべきことだと考えます。情報がないから、いろんな間違ったうわさなどが飛びやすいので、市の責任として、できるだけそういううわさ、フェイクニュースによるリスクを下げる意味でも、我々が提供できる情報は、余分なことは言っていいかどうかは別ですが、適切に公開するのが行政の在り方だと思いますが、いかがでしょうか。改めてお聞きしたいと思います。
◎明間研
コロナワクチン接種推進担当課長 委員のおっしゃるとおり、なるべく私どもは情報を分かりやすく、市民がアプローチしやすいような形で告知するように努めていきたいと考えています。現在、それができているかと申し上げると、そもそも国が公表している情報は、非常に量が多い中で、どれが一番一般の方が求めている情報なのかを取捨選択するのはかなり難しい部分も正直あります。その中でもこういった情報が重要ではないかと我々のほうで認識できるものは、
ホームページ等で公表するようにこれからも引き続き努めていきたいと考えています。
◆
伊藤健太郎 委員 確かに亡くなった方について、その情報を公開すると、例えばその年代で1人などの少数だとすると、うわさで副反応により死んだということが断定されてしまいかねない。ただ、新潟県の情報をひもとくと、
提出者からの資料のように、
新潟県内の副反応疑いの報告で、死亡数が年代別に出るとすると、本市が出さないという理由が分からなくて、市民にとって亡くなった方がいるのかどうかは、非常にメリット、デメリットを判断する上で大きなことだと思いますが、その辺の出し方のよしあしはあると思います。確かに出すことによって、無用にデメリットをあおってしまうという部分もあると思いますが、結果的に県は出しています。市が関心のあることについて、出さないことは、出さないメリットもあると思いますが、それを踏まえて、陽性で亡くなった方の人数は何となく分かります。ただ、副反応疑いで亡くなった方の年代別の件数はもう県から出ているので、本市が出さない理由が不明確です。そこをもう一度教えてもらっていいですか。
◎明間研
コロナワクチン接種推進担当課長 新潟県も
ホームページは出していないと思います。新潟市が今出しているのは、副反応疑い報告があった全ての年代の合計死亡者数は一応公表していて、新潟県も同じような形で公表しているかと思います。この資料は、情報公開請求に基づいてまとめた資料だと考えています。
◆
伊藤健太郎 委員 情報公開請求というのは、請求して公開となれば、明らかにしていい情報ということで、今
提出者の方もこうやってまとめています。整理すると、明間課長がおっしゃった副反応疑いでは出すに足らない。まだ確定していないので、出していいのか分からないということですが、情報公開請求して出てくるということは、公開していいという情報です。それが分からないのですが。
◎明間研
コロナワクチン接種推進担当課長 当然情報公開請求を受ければ、
個人情報を除いた情報は、原則公開という形になっています。ただ、一般的に
ホームページ等で、一般の方もアプローチしやすい情報としてどこまで公表するかという部分に関しては、それとは別物で、市として判断していきたいと考えています。当然他の自治体等への影響等も踏まえて、新潟県ともある程度調整する必要もあると考えています。そういったことを踏まえて、これからもう少し検討していかなければならないと思っています。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 次に、本陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で陳情第177号第1項から第4項までの審査を終わります。
次に、陳情第178号
新型コロナウイルスワクチン接種の有無による差別や偏見を禁止することを議会は明確に示すよう求めることについての第1項から第3項までです。
ここで
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を再開します。(午前10:46)
説明者は同じく
渡邊裕美さんです。
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
石附幸子 委員長 それでは、渡辺さん、お願いします。
◎
渡邊裕美氏
新型コロナウイルスワクチン接種の有無による差別や偏見を禁止することを議会は明確に示すよう求めることについての趣旨を説明します。
新潟市においても、新型コロナワクチンの3回目、小児集団接種、4回目接種と、このワクチンを希望される方に対して、滞りなく
ワクチン接種が行えるよう様々な配慮がされていると思います。その一方で、
ワクチン接種は各人がメリット、デメリットを慎重に検討した上で、各人個人の意思によって決めるものであって、何ら強制されるものではなく、接種をしたかしなかったかで差別されたり、不利益を受けたりすることがあってはならないものです。しかし、現実には今なお職場や学校でワクチンを受けていないことによる不当な圧力や
ワクチン接種に対する考え方の違いによる対立や
誹謗中傷などが発生しています。
請願の
趣旨説明で申し上げたように、新潟市はつい先日
ワクチン接種、非接種での
差別防止のためのチラシを作成しています。本当にありがたく、誇らしいことと思っています。この取組をさらに確実に進めるために、新潟市議会としても、新型コロナウイルスの
ワクチン接種の有無による差別、不当な圧力はあってはならないことを明確に宣言し、積極的な周知啓発をしていただきたいと思います。そこで以下の3つを陳情します。
1、新型コロナウイルスの
ワクチン接種の有無による差別、不当な圧力があってはならないことを議会として明確に宣言してください。
2、新型コロナウイルスの
ワクチン接種の有無による差別、不当な圧力が生じないよう、新潟市教育
委員会をはじめとする関係諸機関に対して、より積極的かつ明確な広報、周知を行うよう働きかけてください。
3、
新型コロナウイルスワクチン接種に関する差別を禁止する啓発
ポスターやチラシを作成し、積極的に周知啓発に取り組んでください。陳情第3項については、既にチラシ、
ポスターができているといううれしい状況となりました。どうぞこのチラシが関係諸機関、具体的には大学、専門学校、高校、店舗その他各種事業所に確実に届きますよう働きかけていただきたい。町内会や
自治会で回覧されるよう働きかけ、積極的な周知啓発をお願いしたいと思っています。
○
石附幸子 委員長 ありがとうございました。
この際、委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆
小泉仲之 委員 具体的にお聞きしたいと思います。第1項について、議会として明確に宣言するということですが、我々議会の中で、議会としての意思を示すときに、
意見書を上げるということがあります。先生はそこのところについて、議会として
意見書を上げてほしいという意味合いで受け取ってよろしいでしょうか。
◎
渡邊裕美氏 議会として宣言する場合、どのような方式になるのか、私は知らなかったので、今おっしゃったような形になるのであれば、それでよいと思います。
◆
小泉仲之 委員 分かりました。次に、第3項の議会としてなかなかそういう予算が取れないので、議会として作るというのはなかなか厳しいと思いますが、既に本市が作成しているので、そこについて積極的に執行部に働きかけることはできると思います。そういうことを積極的に議会として、議員一人ひとりとしても働きかけてほしいという内容でしょうか。改めて確認したいと思います。
◎
渡邊裕美氏
ポスターを改めて作ってほしいとかではなく、本当にいい
ポスターを作ってもらっていると思っていますので、それが積極的に広い範囲に確実に行き渡るようにしてもらえたらと今は考えています。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で、陳情第178号第1項から第3項までの
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
ここで
協議会を休憩し、
委員会を再開します。(午前10:51)
続いて、陳情第178号第1項から第3項までについて審査を行います。
審査の参考とするために、
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
伊藤健太郎 委員 第2項についてのみお聞きします。
教育
委員会の部分は把握できていないと思いますが、分かる範囲で、新潟市及び教育
委員会で、広報、周知、どのような取組を現在行っているか、教えてください。
◎明間研
コロナワクチン接種推進担当課長 まず、
ポスター、チラシに関するものです。
ストップ!
ワクチン差別の
ポスター、チラシの両方を配布しており、区役所、出張所、図書館、公民館に関しても5月13日から配布を行っています。
ポスターのみ配布しているところが市内の小・中学校、さらに接種会場となっています。小学校と接種会場は5月13日から、中学校は5月18日から
ポスターの掲示をお願いしています。市の
ホームページにも4月20日から差別禁止のページをアップし、6月に入ってからは、そのページからチラシのデータをダウンロードできるような形にしています。このほか接種券に同封している
お知らせがあります。その中にも一般用の12ページ目の中に
ストップワクチン差別の一文を入れています。また、小児用のワクチンに関しても、接種券に同封する
お知らせで、守ってほしい大切なこととして、差別しては駄目ですよというような啓発をしています。
◆
伊藤健太郎 委員 市報にいがたでは何かそういう広報したという実績はないですか。
◎明間研
コロナワクチン接種推進担当課長 このことに特化した市報での掲載はまだしていません。先ほど言い忘れましたが、
記者説明を定期的に火曜日、金曜日に行っていて、その中での呼びかけは行っています。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 なければ、次に本陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で陳情第178号第1項から第3項までの審査を終わります。
次に、陳情第174号
介護保険料納入済額の
お知らせの
金額誤りについての対応の改善を求めることについてです。
ここで、
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を再開します。(午前10:55)
説明者を紹介します。折原正法さんです。
説明者の方は、席にお着きください。
(
説明者着席)
○
石附幸子 委員長 本日は、
趣旨説明においでいただき、ありがとうございます。説明は、御連絡してあるとおり5分程度となります。
議事進行の都合もありますので、御協力をお願いします。また、
説明者の方は、発言に当たっては挙手をお願いします。
それでは、折原さん、お願いします。
◎折原正法氏
介護保険料納入済みの
お知らせの
金額誤りについての対応の改善を求めることについてです。
1月に新潟市報道資料を発出していますが、市側のミスであることを明確にすべきであり、ここに記載されている原因、再発防止などから読み取ることができず、場合によっては委託業者がミスしたとも受け取れる内容です。市民からの問合せが多数あったと聞いています。前回
介護保険行政の信頼回復を求めるとして、陳情書を提出しましたが、新潟市職員措置請求書が出されているなどとして、付託されませんでした。その審査結果の通知が来ましたが、請求者がその原因を委託業者がデータを抽出する際に、修正期間を誤って設定したためと記載されていました。請求者は、委託業者が誤ったとは記載していません。業者が誤ったのであれば、請求書を提出しないのは当然です。昨年も
介護保険料の特別徴収の誤りがあり、市の
ホームページで第4報まで発出されています。市は、記者会見を開くなどをして、市民に経過、原因、再発防止策などを説明する必要があります。約2,000万円の損害が発生しており、公金から補填されることになります。補填は、市職員からの拠出金で賄うなどしてはどうでしょうか。責任の所在を明らかにし、公表すべきです。
1月26日に、新潟市報道資料を報道各社に送付していますが、まずは記者会見をし、市民に詳細について説明すべきであったと思います。
介護保険課は、市民の代表として議会に報告したとしていますが、まずは
介護保険納入者及び市民に事実関係を伝えなければならないのではないでしょうか。今までに誰一人として処分されていません。昨年の件もありますが、これも同様です。このようなことでは、今後とも同様の事案が発生しかねません。一度きちんと襟を正すべきではないでしょうか。約2,000万円の補填については、関係者ではないある市職員は、各人の給与を減額して補填することもやぶさかでないと言っていました。こういう人もいますが、保険課以外で、市職員がこういうことがあってすみませんでしたなどと話す職員は、私が対応した中ではほとんどいませんでした。以上のことから、次の4点について陳情します。
1、経過、原因、再発防止策などを明らかにし、市民に公表すること。
2、損害額を市民に公表し、損害の補填を明らかにするとともに、全市職員の拠出を考慮すること。
3、責任の所在を明らかにし、公表すること。
4、市職員措置請求書の主張事実を請求者の請求と違う内容に書き換えないこと。
以上4項目について陳情します。
○
石附幸子 委員長 ありがとうございました。
この際、委員の方で
説明者にお聞きすることはありますか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で陳情第174号の
趣旨説明は終わります。
説明者の方、お疲れさまでした。
ここで、
協議会を休憩し、
委員会を再開します。(午前11:00)
続いて、陳情第174号について審査を行います。
(「
委員長、休憩をお願いします」との声あり)
○
石附幸子 委員長 委員会を休憩します。(午前11:00)
(休 憩)
○
石附幸子 委員長 委員会を再開します。(午前11:03)
審査の参考とするために、
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 なければ、次に本陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で陳情第174号の審査を終わります。
次に、陳情第175号
介護保険要
介護認定・要
支援認定等延期通知書の適正な運用を求めることについての第1項から第3項までについてです。
ここで
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を再開します。(午前11:04)
説明者は、同じく折原正法さんです。
説明者の方は席にお着きください。
(
説明者着席)
○
石附幸子 委員長 それでは、折原さん、お願いします。
◎折原正法氏
介護保険要
介護認定・要
支援認定等延期通知書の適正な運用を求めることについてです。
更新の延期通知書については、認定を受けている者を担当するケアマネジャーが連絡することができると変更されています。現状では、ケアマネジャーはそのことを知らず、事業所の管理者も知らず、したがって、期限が切れても認定を受けている者に連絡されないケースが散見されています。対象者の
個人情報の管理が徹底されていず、市と共有されているデータのアクセス権については、事業者側は指紋認証で、担当者以外はアクセスできないとしています。定めでは、施設の責任者と作業従事者となっていますが、作業従事者とは何を指すのかは判明していません。事業者任せです。情報管理を徹底すべきです。市側は、現状把握と指導監督を行ってもらいたいと思います。担当のケアマネジャーがデータを確認しても、通知書記載の遅延理由、遅延見込み期間などのデータが入力されていず、情報がなく、連絡のしようがありません。
介護保険被
保険者証の更新申請があった場合、審査の有効期限が切れて実施されている現状があります。また、紙おむつ支給事業において、更新の有効期限前に申請しなければ、更新認定した月には支給されないなど矛盾している点があります。以上のことから、3項目について陳情します。
1、延期通知の連絡を誰がどのようにするのか明確にし、事業者側との連携を図り、指導監督を徹底すること。
2、
個人情報の保管管理、アクセス権などを業者に任せず、現状確認の上、必要な指示を行い、その結果を確認すること。
3、ケアマネジャーが連絡するのであれば、連絡できる情報をどのように提供するのか、利用者側に示すこと。
○
石附幸子 委員長 ありがとうございました。
この際、委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆飯塚孝子 委員 御自身の体験からだと思いますが、御自身以外にも、こういう期限が切れても認定を受けている方に連絡されないケースが散見とあります。実際どのような方がいたのか分かりますか。
◎折原正法氏 私の家内が担当している介護施設は、結構大きな施設でした。そこで、この件について聞いたところ、ここに述べたとおり、ケアマネジャー及び事業責任者が全く知りませんでした。ですから、更新手続、こういう遅延通知書をケアマネジャーが行うことをケアマネジャー自身及び施設責任者が全く知らなかったということです。さらに、このことについて、市側に確認して、こういう状況になっていますが、実際事業所がどのように運用しているのか分かっているか確認したところ、なかなか事業者に対する確認を取ってもらえませんでした。しかし、取ってもらった結果について聞いたところ、5事業所のうち1事業者は知らなかったと、対応してなかったということを聞いています。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で、陳情第175号第1項から第3項までの
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
ここで、
協議会を休憩し、
委員会を再開します。(午前11:09)
続いて、陳情第175号第1項から第3項までについて審査を行います。
審査の参考とするために、
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆飯塚孝子 委員
提出者の中では、実例としてこういう事例があったという御自身の体験に基づく中身ですので、実際
所管課としては、このような事例があるという認識があるのか伺いたいと思います。
◎佐藤哲哉
介護保険課長 先ほど陳情者もおっしゃっていましたが、5事業所のうち1事業所はそういった対応を知らなかったという実例を教えていただきました。逆に言うと5分の4の施設は適正に把握していたということになります。5分の1でもそういったところがあれば、当課としても引き続き、周知あるいは啓発、研修といったものを続けていくべきだと捉えています。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 なければ、次に本陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で、陳情第175号第1項から第3項までの審査を終わります。
次に、陳情第176号国保の
高額療養費支給申請を簡素化することについての第1項及び第2項についてです。
ここで
提出者より
趣旨説明を受けるため、
委員会を休憩し、
協議会を再開します。(午前11:11)
説明者は、同じく折原正法さんです。
説明者の方は席にお座りください。
(
説明者着席)
○
石附幸子 委員長 それでは、折原さん、お願いします。
◎折原正法氏 国保の
高額療養費支給申請を簡素化することを求めることについてです。
令和3年12月に陳情しましたが、不採択とされました。5月30日に
高額療養費支給申請に、区の窓口に行った際、担当者は6月から申請が簡素化されますといって、国民健康保険高額療養費申出兼同意書を示しました。申請書とは別に申出書兼同意書を作成しなければならないとの説明で、毎月窓口申請する者に対しては、これ以外の手続は変更ないとしました。これでは簡素化でなく、逆に手続の煩雑ではないでしょうか。なぜこれを手続の簡素化と説明するのでしょうか。市の目的は、
医療費の支払いをしたかどうかの確認をするためでしょうか。他の市町村の多くは、申請書の中に組み込まれています。国からは、支払いの確認についても、申請者側に立った対応ができるとする文書が県知事宛てに交付されています。国の方針とは逆行しているのではないでしょうか。窓口に
医療費の領収書を持参すると、領収書を全てコピーする受付の人と
医療費が高額療養費に達しているか確認するだけの人に分かれます。コピーする時間及びコピー代、申請者の待機時間は無駄で意味のないことです。コピーするかどうかの基準ではなく、受付の個人の判断としています。実際の
医療費は、領収書の金額ではなく、レセプトの金額で算出しているのですから、無駄を省きましょう。高額
医療費の通知は、支払いが8か月後でとても遅いです。毎月の申請をしなくても、初回に1度申請すれば申請する必要はない定めをすることができると、厚生労働省保険局長から知事宛てに国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令が立て続けに交付されています。
簡易化について、申請する者が
高齢者あるいは身体障がい者の弱者が多いです。月に1回の申請と1回申請すれば申請する必要がないのとでは、申請する者の負担は全く違います。まず市は、市民の立場に立った行政を進めてもらいたいと思います。
医療費の支払いを確認したい市の意向が優先されていると思えて仕方がありません。申請書は1枚でよいのではないでしょうか。重ねて検討を求めます。特に
高齢者の負担を軽減するために、以上のことから次のことを求めて陳情します。
1、必要のない国民健康保険高額療養費申出兼同意書を撤廃すること。
2、必要のない
医療費領収書のコピーは取らないこと。
2点です。
○
石附幸子 委員長 ありがとうございました。
この際、委員の方で
説明者にお聞きすることはありませんか。
◆飯塚孝子 委員 新たに国民健康保険の高額療養費申出兼同意書が必要ないというのは現時点では全ての申出書というか、同意書を撤廃するということなのか、どこを指して必要ないというか、どの場面のことを言っているのか、確認したいのですが。
◎折原正法氏 これは、私が窓口へ行った際、こういうふうに6月から簡易化されますと見せられました。内容については、ちらっと見ただけで手元にありませんので、詳細は分かりません。その中の項目にあったのは、本当に
医療費として支払いましたかということの同意を得るチェック欄がありました。それだから、この点について私は必要ないと。チェック欄は、例えば毎月新潟市は申請するために行っているのですが、ほかの市町村は年に1回という形で申請すればよく、その申請書の中に支払いましたということでレ点をする項目が入っています。だから、わざわざ新たに毎月ごとにする必要が全くないということで、ただこれを入れるために申出兼同意書というのは、例えばそのレ点をして、支払ったかどうかの本人の意思確認をするためということです。これが果たしてその必要があるかどうかということも疑問だと思います。なぜならば、国の方針では、このことについても触れていて、この確認をしなくてもいいという形の指針が出ています。なおかつ、これにレ点をしたからといって、支払いをしたかどうかの確認は、市側として当然やらなければ駄目なことなので、この支払いをしたかどうかは領収書、レセプトで確認しているわけですから、新たにこれをわざわざ本人がレ点をして本人に確認させる必要性がないと思います。
◆飯塚孝子 委員 領収書をあえて確認しなくても、同意書というか、そこで解決するという文章ではないと思いますが、さらに領収書の確認をしてということがあるということですか。
◎折原正法氏 私も領収書の確認についても触れていますが、なぜ領収書を出す必要があるのかという問題があります。私は領収書を出す必要がないと思っています。ないと思っているということは、まずそもそも国で定まっている健康保険法は、高額
医療費があった場合の返還は、領収書によるという形になっています。だから、領収書によって計算すれば領収書は必要です。でも、実際はレセプトで計算しています。だから、もともと合わないです。だから、領収書で計算しても、それに基づいて返還する金額を査定しているわけでなく、レセプトによって計算しているわけですから。領収書で確認する必要は全くないです。ただ、領収書で確認する必要があるというのは、高額
医療費に達しているかどうか、その基準の金額に達しているかどうか、それ以上になっているかどうか、ただその1点だけです。
◆飯塚孝子 委員 要するに、1について必要ないというのは、今の現時点のこの国民健康保険高額
医療費申出兼同意書は必要ないことを指しているので、全てこれを必要ないということで撤廃を求めるという趣旨でしょうか。
◎折原正法氏 私が言っているのは、あくまで6月から新たに簡易にするために、この申出書を出してくださいということです。新たにまたわざわざ書類を提出する必要性は何もなく、これをもって簡素化するということは全く違うと思います。申請書を出す必要がないのに、わざわざ申請書を出してくれというのが簡素化になるとはとても思えません。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で、陳情第176号第1項及び第2項の
趣旨説明を終わります。
説明者の方はお疲れさまでした。
ここで、
協議会を休憩し、
委員会を再開します。(午前11:20)
続いて、陳情第176号第1項及び第2項について審査を行います。
審査の参考とするために、
所管課にお聞きすることはありませんか。
◆
渡辺有子 委員 高額療養費の支給申請の届出について、この陳情の中にも書いてありますが、国民健康保険法施行規則の一部改正をするという内容について教えていただけますか。
◎
小関洋 保険年金課長 平成29年3月に1回目の通知が出ています。このときは、
高齢者の負担を軽減する観点から、世帯に70歳から74歳までの被
保険者しかおらず、世帯主も70歳以上である場合に限り、市町村が別段の定めをすることで、手続を簡素化することも可能とするものでした。1回目だけ申請手続をすれば、2回目以降は自動的に
医療費が償還されるということです。その後、令和3年3月に2回目の通知が出て、今までの年齢要件がなくなり、世帯主及び世帯に属する被
保険者が70歳以上である場合に限らず、市町村が別段の定めをすることができることになり、手続の簡素化ができるようになったというものです。
◆
渡辺有子 委員 そうすると、現状では本市はこの法律改正がありましたが、これに基づいた簡素化はできていないという状況ですか。
◎
小関洋 保険年金課長 昨年12月
定例会にこの件についての陳情が出ており、そのときにも説明しましたが、この自動償還をするためには、システム改修が必要になります。現在、来年1月からのシステム再構築に向けて作業を行っていますが、今回のシステム再構築に当たって、この自動償還が採用できないため、現在自動償還を行っていません。来年1月以降もスケジュール的に困難ということで承知しています。
◆
渡辺有子 委員 来年の1月の再構築の時点ではできないということですか。
◎
小関洋 保険年金課長 来年1月の時点では、システム再構築の改修はできませんので、仮にこのシステムの改修を行うとすれば、それ以降に予算化をして、システム改修を行うことになります。
◆
渡辺有子 委員 参考のためにお聞きしますが、この改修に必要な例えば1月時点で再構築をしようと考えたときの必要な経費などが分かれば聞かせてもらえますか。
◎
小関洋 保険年金課長 現在のシステムを改修する場合の経費は考えていませんでしたが、来年1月以降の新たなシステムを改修する場合、どれくらい費用がかかるのかということで、昨年の12月頃に業者に口頭で聞いたものでしかありませんが、概算で2,000万円から3,000万円の費用がかかるということで聞いています。
◆
小泉仲之 委員 単独でシステム改修するとそのぐらいですが、全般的な改修の中で載せると、もう少しリーズナブルになる可能性はないでしょうか。国からも2回にもわたりいろんな通知が出ているわけです。本市として、何らかの時点で早めに決断して取り組む、来年1月の全体的な国の標準化システムに合わせた中で、本市の上乗せ部分は、独自でまた組み合わせなくてはいけないわけですが、当然取り組んでしかるべき課題ではないかと思います。いかがですか。
◎
小関洋 保険年金課長 来年1月の再構築は、本市の中でのシステム再構築ということになります。少し先になりますが、令和7年度までに国が自治体の情報システムを標準化するということで動いています。その中にはこの国民健康保険のシステムも含まれています。来年1月から採用するパッケージのシステムになるので、今そのパッケージには、標準としては、自動償還の機能は設けられていません。これが令和7年度の国の標準化の中で、それもパッケージに盛り込むということになれば、市単独で解消しなくても、パッケージの中で利用できることになります。
◆
小泉仲之 委員 一応パッケージは令和5年の10月にスタートするのですか。
◎
小関洋 保険年金課長 1月です。
◆
小泉仲之 委員 それで、令和7年にできればという話ですが、国がやるかどうか分からないわけです。本市として、前向きに取り組むのか、そういう意思があるのかどうなのか、そこが問われていると思います。やる必要がないと考えているのか、それともやる必要があるのか、そのときにいつ頃までのめどで取り組みたい、少なくとも例えば令和7年度やるということを国が分かれば、それはそれでいいと思いますが、やるかどうか分からないのに、そういう話というのは、なかなか理解しづらいと思います。もう少し整理して取り組んだほうがいいと思いますが、いかがですか。
◎
小関洋 保険年金課長 確かにほかの市でも、この自動償還を採用しているところも出てきていますので、私どもとしても検討していかなければならないとは考えています。ただ、今ほど申し上げたシステム標準化などのタイミングも合わせて、検討していきたいと考えています。
◆飯塚孝子 委員 今、領収書のコピーは必要な状態になっていますか。
◎
小関洋 保険年金課長 現在、コピーを取っているのは、国の公費負担が入っている
医療費、例えば指定難病であるとか、障がいの自立支援医療などについては領収証が必要ということで、国の省令で決まっていますので、コピーを取っています。確かに、以前はそれ以外の領収書についても、コピーを取っていたり取っていなかったりということはあったと聞いていますが、現在は国の公費負担が入る必要なものだけをコピーを取っているという状況です。
◆飯塚孝子 委員 そうすると、現状では必要ない、基本はどこの区でも公費負担のもの以外はコピーを求めていない、取っていないと理解していいですか。
◎
小関洋 保険年金課長 私どもとしては、そのように承知しています。
◆飯塚孝子 委員 新たに6月に執行されたルールといいますか、申出と同意書、このメリット、デメリット、そこら辺はどう受け止めていますか。
◎
小関洋 保険年金課長 今年の6月から領収書の添付を省略して、この申出兼同意書をもう一枚、住所、氏名などを記載してもらうということにしていました。これまでは、高額療養費の支給申請の際には、領収書を添付してもらっていたわけですが、その添付を省略できる、言うなれば領収証の持参を省略できるということで、申請者の手間を省くことができ、また領収証の確認のための区役所窓口での事務も簡略化されると考えています。
○
石附幸子 委員長 ほかにありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 なければ、次に本陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で、陳情第176号第1項及び第2項の審査を終わります。
続いて、陳情第181号5歳から11歳の
新型コロナウイルスワクチン接種について慎重な対応を求めることについての第2項及び第3項について審査を行います。
審査の参考とするために、
所管課にお聞きすることはありませんか。
(な し)
○
石附幸子 委員長 次に、本陳情について
委員間討議を行いたいと思います。
委員の皆様から御意見がありましたらお願いします。
(な し)
○
石附幸子 委員長 以上で、陳情第181号第2項及び第3項の審査を終わり、
請願、陳情の審査を終わります。
以上で
委員会を閉会し、
協議会を再開します。(午前11:33)
それでは、
高齢者支援課から、
公設老人デイサービスセンターの見直しについて報告を受けます。
高齢者支援課長より報告をお願いします。
◎田中貴子
高齢者支援課長 公設老人デイサービスセンターの見直しについて説明します。
公設老人デイサービスセンターについては、令和元年度に民設移行の方針を固め、見直しを進めてきました。見直しの進捗状況については、その都度報告してきましたが、このたび現存する7つの
公設老人デイサービスセンターの整備方法と今後の予定について検討しましたので、報告します。
初めに、老人デイサービスセンターの見直しの経緯についてです。配付資料、1、
公設老人デイサービスセンター見直しの背景、(1)、事業所数の推移を御覧ください。老人デイサービスセンターは、平成12年の
介護保険制度開始以降、民間事業者の参入に伴い、事業所数が増加してきました。下の表は、本年4月時点の各区の施設数を示したものです。市全体で285施設あり、うち公設は7施設で、民間の事業所がほとんどを占めています。
次に、(2)、平成27年度財政援助団体等監査です。平成27年度に実施された監査において、施設、設備の老朽化が進んでいるが、現行の指定管理者制度の下では、施設の長寿命化のための適切な修繕を実施できていないという問題点が挙げられました。この点を踏まえ、監査からの意見としては、施設の所有と経営を一体化することが望ましい。売却、譲渡を基本とする。ほかの市施設との複合施設で売却、譲渡が難しい施設については、貸付料などを市に納付してもらい、施設改修については市が責任を持つべきという内容です。
この監査意見を基本軸として見直しの方針を検討し、令和元年度に基本的な考え方をまとめたものが2、(1)、公設老人デイ見直しの基本的な考え方です。基本的には①、公設から民設へ移行を図る。ただし、施設によっては公設から民設へ移行して、事業継続が見込めるかどうかの見極めや利用者及び地域住民への説明、調整に時間を要する場合があるため、②、移行の完了までは指定管理を継続することもあり得る。また、③、民設への移行が困難かつ周辺に別の事業所による受皿がある場合には、廃止も視野に入れ、調整を進めていくというものです。この基本的な考え方に基づき、令和元年度より施設の見直しを進めてきました。
資料の右側(2)、令和3年度までの見直し状況を御覧ください。①、令和元年度には6施設を売却、4施設を閉鎖しました。その後②、令和3年度には2施設を閉鎖しました。
次に、(3)、現存施設の整理方法と今後の予定です。現存施設の一覧について、項目は、左から区、施設名、施設形態、定員、築年数とあり、一番右に整理方法を記載しています。7施設のうち東区の藤見と西区の黒埼荘については、区内に民間のデイサービス施設が多くあり、現利用者の受入れが可能と判断したことから、閉鎖する方向で考えています。南区の2施設、西蒲区の3施設については、もう1年指定管理を延長し、事業譲渡、貸付先を探していきます。令和2年度からの現指定管理期間中、現指定管理者と事業譲渡、貸付けについて協議を重ねてきましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響等もあり、事業を続けていけるかどうかの判断が難しいとの話もあり、引き続き検討していただく考えです。また、今後は現指定管理者も含め、広く事業譲渡、貸付先を募っていきます。
なお、下の表の潟東については、併設の健康センターが今年度末に移転することにより、デイサービス単独の施設となるため、売却先を公募します。
次に、今後の予定です。この後閉鎖施設については、対象区の自治
協議会への説明、施設利用者ほか関係者への説明の後、利用者の受入先の調整を進めます。指定管理継続施設については、評価会議と指定管理を1年延長するために必要な手続を進めます。また、今年度中に貸付けまたは売却という形で事業を受け継いでくれる事業者を公募します。今年度中に応募がなかった施設については、来年度も公募を実施する予定です。
公設老人デイサービスセンターの見直しについては、引き続き、利用者やその御家族または地域へ配慮しながら、丁寧に進めていきたいと考えています。
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石附幸子 委員長 ただいまの報告にお聞きすることはありませんか。
(な し)
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石附幸子 委員長 以上で
高齢者支援課の報告を終わります。
以上で本日の日程を終了し、
協議会を閉会します。(午前11:43)...